TRSF ワールドスケートジャパンのページへ ワールドスケートのページへ

info > 連盟規約

会長のご挨拶 ... 年間スケジュール ... 連盟規約 ... 組織図 ... 役員名簿 ... 所在地 ... 東京都のローラースケート場 ... 区連盟 ... 連盟登録 ... ::: home :::

第一章 総則

第一条 (名称)

本連盟は、東京都ローラースポーツ連盟と称する。

第二条 (目的)

本連盟は、東京都に於けるアマチュアローラースポーツ競技を統括し且つこれを代表し、健全なるローラースポーツの普及・発展に努め、東京都における体育文化に寄与することを目的とする。

第三条 (事業)

本連盟は、目的達成のために次の事業を行う。
  1. 東京都におけるローラースポーツ競技のアマチュア事業の確立。
  2. 東京都におけるローラースポーツの晋及活動、指導員の養成及び公認指導員の認定。
  3. 東京都における各種競技会、教室、講習会、記録会などの開催。
  4. 一般社団法人ワールドスケートジャパン及び公益財団法人東京都体育協会に加盟し両団体の開催する事業への協力。
  5. 加盟団体・特別会員及び競技看の資格審査及び登録。
  6. 加盟選手の競技力の向上及び選手強化に関する調査、研究。
  7. 事業年度は、毎年4月1目より翌年3月31日迄とする。
  8. その他・本連盟の目的達成に必要な一切の事業。

第四条 (本部)

本連盟の本部及び事務局は、東京都に置く。

第五条 (組織)

本連盟は、東京都内のアマチュアローラースポーツ競技団体・区・郡・市連盟及び特別会員をもって組織する。

ページの先頭へページの先頭へ

第二章 組織及び役員

第六条 (役員)

本連盟には、下記の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 理事長 1名
  4. 副理事長 若干名
  5. 会計理事 2名
  6. 事務局長 1名
  7. 理事 若干名
  8. 監事 2名
  9. 専門委員 若干名
  10. 参与顧問 若干名
  11. 特別会員 若干名

第七条 (会長・副会長)

会長及び副会長は、総会に於いて推載する。

  1. 会長は、連盟業務を総理し本連盟を代表する。
  2. 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは副会長がその職務を代理する。
  3. 会長・副会長は、理事の資格を有する。

第八条 (理事)

理事は、総会に於いて選出し会長が委嘱する。

  1. 理事は、理事会を構成し本連盟の会務を掌理する。
  2. 理事は、互選により理事長及び事務局長1名、会計理事若干名、競技担当3名、会務担当若干名を定める事が出来る。
  3. 理事は、前項によるものの他に会長が理事会の承認を経て学識経験者より理事を委嘱することができる。
  4. 理事長は、理事会を統轄代表し会務の遂行を図り会務全般の運営についてその責に任ずる。又、会長・副会長に事故が生じた際にはその職務を代行する。
  5. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代理する。
  6. 事務局長は、本連盟の事務全般を担当する。
  7. 事務局長は、本連盟の事務全般を担当する。
  8. 会計理事は、本連盟の会計事務全般を担当する。

第九条 (選考委員)

選考委員を選出する場合は、各競技部門及び区郡市連盟より2名づつ選出する。選考委員会を構成し、理事の推薦を行い、総会に報告ののち直ちに解散する。

第十条 (監事)

監事は、総会にて互選され総会の承認ののち会長が委嘱する。

  1. 監事は、本連盟の財務及び会計を監査し疑義が生じたときには直ちに理事会に報告し、会長に臨時総会招集の請求をすることが出来る。
  2. 監事は、本連盟の財務及び会計を監査する。
  3. 監事は、本連盟の業務遂行の状況を監査する。

第十一条 (専門委員)

専門委員は、加盟団体及び区・郡・市連盟より推薦し理事会にて承認し総会に報告される。

  1. 専門委員は、専門委員会を構成し理事長に直属し各競技の専門事項を処理する。

第十二条 (名誉会長・顧問及び参与)

顧問は、理事会の承認を径て会長より委嘱され本連盟の最高諮問機関とする。参与は、ロ一ラースポーツ界の功労者並びに学識経験者より理事会の承認を経て会長より委嘱され、本連盟の重要事項についての諮問機関とする。

第十三条 (任期)

本連盟の役員の任期は2年とする。但し、再選は妨げない。

  1. 補欠、又は、増員による役員の任期は前任者の残任期間とする。又は、その役員はその任期満了後でも後任者が就任するまでその任務を執行する。

第十四条 (解任)

役員は、本連盟の役員にふさわしくない行為が行われた場合は事情聴取ののち理事会に図り、その任期中にも解任する事ができる。尚、その後総会に報告される。

第十五条 (補欠役員の選出)

第十三条の定める任期中に於いて第十四条に基づいて欠員が生じたとき、又は、増員されるときには、理事会にて推薦・承認し総会に報告される。

第十六条 (事務局員)

本連盟は、事務を処理するために事務局員を定めることができる。

  1. 事務局は、事務局長・会務担当若干名・会計若干名にて構成される。
  2. 事務局には、理事会の承認によって職員を置くことが出来る。
  3. 職員は、有給とすることが出来る。
  4. 事務局細部については、理事会に於いて別途定め理事長の決裁により会務執行する。
ページの先頭へページの先頭へ

第三章 総会

第十七条 (招集)

総会は、会長が招集する。

第十八条 (構成)

総会は、加盟団体及び区・郡・市連盟より選出の代議員各1名と会長・副会長・理事長・事務局長・会計理事・監事より構成される。

第十九条 (開催時期)

定期総会は、毎年度終了後速やかにこれを開催する。

尚会長が必要と認めたとき及び理事会より請求のあったとき、又は、代議員1/3以上の署名により文書によって請求のあったときには、会長は請求のあった日より30日以内に臨時総会を招集しなけばならない。

第十九条 (開催時期)

定期総会は、毎年度終了後速やかにこれを開催する。

尚会長が必要と認めたとき及び理事会より請求のあったとき、又は、代議員1/3以上の署名により文書によって請求のあったときには、会長は請求のあった日より30日以内に臨時総会を招集しなけばならない。

  1. 会長は、第十条第一項により監事より請求のあったときには理事会に図り直ちに臨時総会を開催しなけれぱならない。

第二十条 (通知)

総会の招集より数えて20日前にその会議に附すぺき議題、目時、場所を記載した書面を各団体代表者宛に通知するものとする。

  1. 緊急を要するとき、会長・理事長・事務局長・監事が認めたときには、理事会の同意により招集通知が到達した日より10日以内に開催することが出来る。

第二十一条 (成立)

総会は、代表議員数の1/2以上の出席があれぱ成立する。尚、書面にて委任状を提出したときには出席とみなす。

第二十二条 (委任)

委任は、書面により提出され各団体名・代表者名・代議員氏名及び住所、押印が記されていなければならない。

  1. 総会出席代議員は、これを確認請求できる。

第二十三条 (議決)

総会の議決は出席代議員(委任を含まず)の過半数の賛成をもって決定する。但し、可否同数のときには議長によって決する。

  1. 委任状を提出した代議員は、多数意見に賛成するものとみなす。

第二十四条 (権限)

総会において附議される事項は、次の通りとする。

  1. 事業計画と事業報告。
  2. 収支予算と決算。
  3. 規約改正及び変更。
  4. 役員の承認及び決定。
  5. 分担金・加盟金及び登録料の額。
  6. 本連盟の重要事項で理事会が必要と認めた事項。
  7. 一般社団法人ワールドスケートジャパンとの連絡及び協議事項。
  8. その他。

第二十五条 (議長)

総会の議長は、出席代議員より選出する。

第二十六条 (資格)

会長・副会長・理事長・会計理事・事務局長は、代議員資格を保有する。

  1. 加盟団体及び区・郡・市連盟は、各々1名代議員を選出することができる。但し代議員は各々代表者、又はそれに準ずる者か団体内にて選出された者である事。
ページの先頭へページの先頭へ

第四章 理事会

第二十七条 (招集)

理事会は、理事長が招集し必要に応じて開催される。

第二十八条 (臨時開催)

理事の1/3以上から書面にて請求のあったとき、会長、又は、副会長より請求のあったとき、代議員1/3以上の署名により理事会より請求のあったときには、直ちに理事会を開催しなければならない。

第二十九条 (議長)

会議の議長は、理事長とする。

第三十条 (成立)

理事会は、理事の1/2以上の出席(委任状を提出した者を含む)又は理事長のほか理事6名の出席があれば成立し、会務を処理し議事を議決できる。

第三十一条 (譲決)

理事会は、出席理事の過半数を以て可決する。但し可否同数のときには議長が決するところによる。

第三十二条 (先決権)

理事長は、緊急且つ利害関係に該当する案件については自己の貢任において先決処理することが出来る。但し、この場合速やかに理事会を開催し報告義務を負うものとする。

第三十三条 (権限)

理事会ほ、次の事項についてあらかじめ審議作成し総会の承認を得なければならない。

  1. 事業計画及び事業報告についての事項。
  2. 収支予算及び収支決算にっいての事項。
  3. 加盟金・分担金・登録料の額。
  4. 各種競技会・教室・講習会等の開催、主管についての企画立案の承認。
  5. 本連盟の会務に関する重要事項で“会長”において必要と認めた事項。
  6. 総会に附議される事項の議決と承認。
  7. 規約改正及び変更について審議及び議決。
  8. 役員改選及び補選について審議及び議決。
  9. その他、本連盟の会務に関する重要事項の審議及び議決。

第三十四条 (報告)

総会・理事会の議事決定事項については、議事録を作成し総会に於いては代議員及び加盟団体代表者に通知し、理事会に於いては理事・監事に通知するものとする。

ページの先頭へページの先頭へ

第五章 経理

第三十五条 (経理)

本連盟の経費は、下記のもので支弁する。

  1. 加盟団体の分担金及び加盟金。
  2. 競技者登録料。
  3. 役員会費及び特別会員会費。
  4. 事業収入。
  5. 寄附金及び補助金。
  6. 広告宣伝費。
  7. 前年度よりの繰越金。
  8. 其の他の収入。

第三十六条 (会計年度)

本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。

第三十七条 (閲覧)

本連盟の会計帳簿は、必要に応じて閲覧することが出来る。但し、加盟団体を代表して代議員が希望理由を書面に明記し、理事会に提出し承認を受けたのち20日以内に会計理事立ち会いのもと閲覧することが出来る。

ページの先頭へページの先頭へ

第六章 加盟団体

第三十八条 (規約)

本連盟に加盟する各団体の規約は、本規約に準じて制定されなければならない。

第三十九条 (加盟)

本連盟に加盟する団体は、本規約を厳守することを誓約の上、下記のものを提出しなければならない。

  1. 加盟申込書(名称・所在地・目的・代表者・連絡先)。
  2. 規約役員名簿・選手及び会員名簿・組織一覧表。
  3. 事業計画及び予算書(財政状況)。
  4. 加盟申込金。
  5. 登録年度分担金及び選手登録料。

第四十条 (審査)

本連盟に申込書が提出され受理されたときには、理事会は速やかに審査し加盟承認の可否を決定する。理事会に於いて承認されたのち、団体は直ちに本連盟の加盟団体としての権利と義務の責を生じる。

第四十一条 (代議員)

本連盟加盟後直ちに団体内にて代議員の選出を行い、本連盟に登録することにする。

第四十二条 (変更届)

本連盟に提出済の名称・責任者に変更・移動等が生じたときには書面をもって届け出なければならない。理事会が受理し審議承認されるまでは・変更・移動等はでき担い。可否の決定は速やかに通知される。

第四十三条 (登録)

代議員は毎年5月31目迄に各団体にて選出し、同日までに届けること。

第四十四条 (資格喪矢)

本連盟の加盟団体は、下記の理由によって資格を喪失する。

  1. 脱退。
  2. 加盟団体の解散。
  3. 分担金未納。
  4. 代表者不明。
  5. 除名。
  6. 加盟団体が本規約に違反したとき、又は、義務を履行しないとき、理事会の決定が為されたとき。尚、加盟団体が資格を喪失したときには当該団体所属の役員は資格を失うものとする。

第四十五条 (脱退)

本連盟の加盟団体が脱退をしようとする場合に、その理由を文書にて会長宛に提出しなければならない。

第四十六条 (除名)

本連盟の加盟団体が次の各号の一つに該当するときには、理事会の議決を経て警告・資格停止・除名することが出来る。

  1. 本連盟の規約の各条項に逮反したとき。
  2. 本運盟の加盟団体としての義務に違反したとき。
  3. 本連盟の目的に達反し名誉を傷つけたとき。
  4. 本連盟のアマチュア規定に違反したとき。
  5. 理事会にて違反と判断したとき。

第四十七条 (分担金)

本違盟の加盟団体は、分担金を毎年5月31日までに納入しなけれぱならない。既納の分担金は返却しない。

第四十七条の二 (役員登録)

各加盟団体の役員は、複数の団体に登録することは出来ない。

ページの先頭へページの先頭へ

第七章 競技者登録

第四十八条 (資格)

本連盟に加盟団体より競技者登録を申講する者は、東京都に居住、勤務するか或は東京都に学籍を有する者でありアマチュア競技者でなければならない。尚、期間後であっても登録することが出来るが、登録期間は登録日より年度末までとする。

第四十九条 (登録期間)

毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。

第五十条 (競技者登録)

本連盟の主催・主管及び共催する競技会に参加するときには、競技会参加登録を必要とし選手登録と合わせて参加登録を競技会1ケ月前までに完了しなければならない。

第五十一条 (手続き)

  1. 本連盟に登録する者は、所定の登録用紙に必要事項を記入の上、登録料を添えて所属団体より申請するものとする。
  2. 一般社団法人ワールドスケートジャパン主催及び主管の大会に参加する場合は、大会1ヶ月前までに東京都ローラースポーツ連盟を通じて一般社団法人ワールドスケートジャパンに登録する。
  3. 登録料については別途定める。登録料は返却しない。

第五十二条

削除

第五十三条 (資格喪失)

競技者は、下記の事由により資格を喪失する。

  1. 本連盟加盟団体を退会したとき。
  2. 本連盟加盟団体より除名されたとき。
  3. 本規約第四十四条規定により資格喪失したとき。

第五十四条 (届け出)

競技者が本連盟の加盟団体より警告・資格停止・除名・脱退の処分が為されたときには、加盟団体代表者は速やか信理事会まで理由を記して書面にて届け出ること。

第五十五条 (移籍)

本連盟競技登録者が移籍を希望するときには、双方の団体から承認を受け本連盟会長宛に事由を記した所定の移籍届けに記載し、理事会に提出し、承認を得るものとする。

第五十五条の二 (登録)

各加盟団体の競技者は、複数の団体に登録することは出来ない。

第五十六条 (罰則)

本連盟登録競技者及び役員が本規約に逢反し、又は、本連盟の名誉を傷つけた時には、理事会の決議により除名するものとし総会に報告される。

ページの先頭へページの先頭へ

第八章 各種委員会

第五十七条 (専門委員会)

本連盟は、第十一条第一項に定める専門委員により専門委員会を設置することができる。

第五十八条 (各種委員会)

本連盟は、理事会に於いて会務運営上必要と認めた場合に各種委員会を設置することが出来る。

  1. 各種委員会は、理事会より委任された事項を審議・解決し理事会に報告書を提出する。この委員会は理事会より推薦し、理事長が委嘱する。この委員会は理事長に直属し、解散・継続はその委任事項終了の時点に理事会の判断により決定する。
ページの先頭へページの先頭へ

第九章 特別会員(第三十五条第三号)

第五十九条 (区分)

第三十五条第三号(第六条第十一号)に定める特別会員は、本連盟の設立の趣旨並びに目的に賛同し、本連盟の組織を誌持するものとし次の三種に区分する。

  1. 企業・団体会員 5,000円(1口以上)
  2. 個人会員 2,000円(1口以上)
  3. 名誉会員 本連盟に特別功労のあった者、又は学識経験者で理事会に推薦され会長が委嘱する。

第六十条 (特典)

特別会員は、本連盟の主催・主管する事業について各種の特典を受けるものとする。

  1. 賛助会員名簿を作成し、当連盟主催の大会パンフレットには名簿を記載する。
  2. 当連盟のホームページに賛助会員名簿を掲載する。
  3. 当連盟の活動報告書を年度末に送付する。

第六十一条 (解任)

特別会員が次の各号の一つに依る時は、会長は理事会の議決を経て解任することが出来る。

  1. 自発的に退会を希望するとき。
  2. 本連盟の名誉を毀損し趣旨に違反する行為があったとき。
  3. 会費の納入を怠ったとき。
ページの先頭へページの先頭へ

第十章 補足

第六十二条 (細則及び諸規定)

本規約施行について理事会の議決により細則及び諸規定を別途定めることが出来る。理事会の議決を経た細則及び諸規定は、総会に書面にて報告され承認を受けることとする。

第六十三条 (書類及び帳簿)

本連盟事務局に次の書類及び帳簿を備えなければならない。

  1. 本規約。
  2. 役員・加盟団体代表・代議員・特別会員・職員の各名簿。
  3. 理事会・総会の議事録。
  4. 公益財団法人東京都体育協会関係書類。
  5. 一般社団法人ワールドスケートジャパン関係書類。
  6. 各種大会の記録及び決算書及び関係書類。
  7. 本連盟経理に関する一切の帳簿及び関係書類。
  8. その他必要な文書及び帳簿。
  9. 前項の書類及び帳簿は必要に応じて保存しなけれぱならない。

第六十四条 (アマチュア規程)

本連盟のアマチュア規程は、一般社団法人ワールドスケートジャパン設定の規程に準ずる。

第六十五条 (広報活動)

本連盟は、広報関係との渉外事項について本連盟理事会の承認のもとに活動することとする。但し、緊急を要する場合は、理事長の判断により処理し理事会の承認を経た後、会長に報告される。

  1. 本連盟在籍者が個人の資格において折衝をする場合に、理事会にその事項を記載した書面を提出し承認を受けた後、委嘱を受けその折衝の任にあたる。尚、交渉過程及び合意事項については、書面にてその都度理事会に提出し承認を受けなけれぱならない。
ページの先頭へページの先頭へ